愛知県立松平高等学校硬式野球部父母会会則

第1条 本会は愛知県立松平高等学校硬式野球部父母会と称し、事務局は父母会会長の自宅とする。

第2条 松平高等学校硬式野球部の活動と振興のために、精神的および物理的援助と、野球部関係者並びに会員相互の親睦と和を図ることを目的とする。ただし、野球部の運営、管理、人事に干渉しない。

第3条 本会は、松平高等学校硬式野球部に在籍する保護者、及び本会の趣旨に賛同するものを持って組織する。

  2 退会は、次の場合とする。

 (1)部員が野球部を退部したとき。

 (2)松平高等学校を卒業したとき。

第4条 本会は、次の役員を置く。

  (1)会長1名 (2)副会長1名 (3)書記1名

  (4)会計1名 (5)幹事若干名

第5条 会長は、父母会を代表し、目的を遂行する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

  3 書記は、父母会の書記事務を処理する。

  4 会計は、父母会の会計事務を処理する。

第6条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

  2 役員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。

第8条 本会の顧問は、野球部部長と監督とする。

第9条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入を持ってこれに充てる。

第10条 会費は月1,000円とし、年額12,000円とする。会計は、8月1日から翌年の7月31日とする。

  2 納入した会費は、いかなる事由においても払い戻しはしない。

第11条 本会則は、総会において、会員の3分の2以上の出席において、過半数の賛成を得て、改正することができる。

附則 本会則は、平成14年12月21日より施行する。

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